情報通信ベンチャー支援センター NiCT情報通信研究機構
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コラム「情報通信ビジネス最前線」
新規参入で激変する携帯市場 2006.02
    コンテンツがメディアの枠を超えて拡がっていこうとしている。このキーワードとしては「通信と放送の融合」及び「PCとモバイルの融合」があげられる。これまでシステム面で明確にビジネスモデルが分離していた各メディアのモデル融合が急速に進行することで、コンテンツ流通は拡大してきている。
 

コンテンツビジネスに新機能


 こうしたトレンドを読み解くうえで、そもそもコンテンツビジネスがどのような要素で成立しているのかを考える必要がある。図1は、一般的な購入パターンである「AIDMAの法則」にしたがってコンテンツの認知から購入までの経緯を示したものである。広くコンテンツに接触させ興味を喚起する「メディア機能」と、コンテンツを販売する「チャネル機能」の連携によりビジネスが成立していることが分かる。

図1:デジタルコンテンツ配信の購買パターン
デジタルコンテンツ配信の購買パターン図
出展:次世代デジタルコンテンツ配信フォーラム

 インターネットの登場は、コンテンツビジネスに新しいメディア機能とチャネル機能を持ち込んだ。販売チャネルとしては、既存の流通手段を凌ぐまでに拡大している一方で、メディア機能はテレビなどの既存マスメディアの存在なしではまだ成立できないでいるといえるだろう。
 メディアの融合を考える時、図2のように、「システム面」「法規制面」「ビジネスモデル面」の3つの側面から整理すると分かりやすい。

図2:メディアの融合
メディアの融合について3つの面から分析する。
「PCとモバイルの融合」について
 ●システム面
モバイル端末の高機能化とパケット定額制の拡大
 ●法規制面
キャリアの料金回収代行の範囲拡大
 ●ビジネスモデル面
広告モデルとユーザー課金モデルの融合
「通信と放送の融合」について
 ●システム面
放送のIP化とデジタル化、通信のブロードバンド化
 ●法規制面
放送法と電波法での規制と著作権法と周波数の権利
 ●ビジネスモデル面
メディアと販売チャネル

 メディアはこれまで、「システム面」の区別を明確にすることで「法規制面」と「ビジネスモデル面」を差別化できた。だが、モバイルの高機能化と定額制の登場、放送のIP化とデジタル化、通信のブロードバンド化といった要因がこの境をなくそうとしている。
 また、法規制面でみると、従来PCとモバイルに関しては、キャリアがコンテンツ料金の回収代行を持つかどうかで区別されていた。通信と放送の違いは、放送法や電波法等での規制、著作権や周波数の利用上の権利の有無によって区別されている。
 ビジネスモデル面では、事業者サイドのニーズが強く感じられる。通信・放送それぞれのプレイヤーが、「互いの領域へ進出したい」というモチベーションが高いことが融合に伴う問題を引き起こしているともいえる。「PCとモバイル」、「通信と放送」の双方の融合とも、広告型収益モデルと課金型収益モデルの融合を目指しているからである。
 つまり、通信と放送に関してはシステム面とビジネスモデル面で急速に融合が進展していくに合わせて、法規制面の見直しも大きなポイントだということが分かる。特に著作権法での放送に付与される権利をどのように再定義するかという点が注目を集めている。
 いずれにしても、融合による新しいビジネスモデルが登場し明確となることで、さまざまな局面で調整が進むだろう。


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